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永住申請不許可3つ例から学ぶことで成功率を高める

永住申請したいのですが、自分の条件は大丈夫なのかという心配をお持ちの方は本記事を通して失敗リスクを除去して、成功率をあげましょう!

本記事の最初は不許可例を紹介しながら、学んだことを記載していきます。

最後はまとめと僕からのアドバイスを記載しておりますので、是非最後までご覧ください。

早速3つの不許可例紹介します。

①税金の遅延納付+不安定と見なされたことに不許可(入管へ不許可理由確認済み)
②高度人材ポイントカウントミス+年金NG(入管へ不許可理由確認済み)
③年収による不許可(入管へ不許可理由確認済み)

①税金の遅延納付+不安定と見なされたことに不許可

基本情報:

留学→就職→永住申請

来日12年、独身、年金保険は給与から天引き

転職1回(空き期間3カ月あり)遅延納付発生

扶養なし

直近年収:280、310、330、320、300(転職年)

住民税納付遅延

転職活動は過去1回あり、空き期間がありました。空き期間というのは次の仕事を始まる前に無職状態があったということです。そうすると会社にいるときは住民税や健康保険などは会社から天引きされるのはほとんどです。無職になると自分で払わなければならないです。空き時間が長くなればなるほど払い忘れや、払い期限が過しまうリスクが高くなります。

発覚理由:入管から納付証明書の提出を要求されました。(条件:納付日付付き)

仕事が不安定

転職前の会社で申請したビザをお持ちで、ビザ期限切れに近くなり、ビザ更新未申請状態でした。(しかも過去失業3カ月)

この事例から学んだこと

  • 転職する場合はなるべく空き期間が無いこと
  • 空き期間があったとしても必要な支払いはちゃんと忘れないこと
  • ビザの更新手続きは素早く実施すること(期限きれ3ヶ月からから手続き可能)
  • 可能なら転職しないこと

②高度人材ポイントカウントミス+年金NG

基本情報:

高度人材(75点2年後)→永住申請

高度人材ポイントカウントミス

75点で高度人材ビザを持っています。1年後別収入もあり、収入を合計すると高度人材80点に満たすと自分が思い込んで、そのまま永住申請をしました。

年金NG

過去年金未払いがあり、後納付しました。その後納付以後年金払いは2年未満。後納付の部分はカウントされず、許可ラインに未達成でした。

この事例から学んだこと

  • 高度人材の自己採点は危険、入管に確認が必要であること(特にギリギリポイント達成の場合)
  • 税金や保険金は素早く払いこと

③年収による不許可

基本情報:

来日20年以上

留学→就職→転職→産休→復職

扶養なし

年金保険は給与から天引き

直近年収:産休手当、産休手当、310、310、330

永住申請不許可3回

1回目は3ヶ月以上出国による仕事連続5年未満で不許可

就職後3ヶ月以上出国歴があり、仕事の年数カウントがクリアされ、結果5年連続勤務の条件に未達成で不許可。(入管確認済み)

2回目は転職による年収減で不許可

転職かつブランクがあったので収入が減り、結局不許可。(入管へ未確認)

家計など不安定と見なされたと思いますね!

3回目も年収による不許可

2020年から過去収入5年間を確認することになり、最初の2年間は産休休暇中で給与の2/3しかなく、300万円未達成とのことで不許可になりました。

この事例から学んだこと

  • 1年以内出国3ヶ月以上は要注意(出張も含む)、ケースバイケースなので入管に確認するのが安心ですね。
  • 転職による収入減は要注意
  • 扶養なし、過去5年間年収300万以上が必要

以上不許可例を3つ紹介し、各ケースから、学んだことを記載しました。2020年から過去5年間の年収重視や年金払い状況も確認することになってから、永住取得の壁はさらに高くなりました。入管は年金の未払いや、転職による収入減は重視されるようになったと感じます。 良く考えると当たり前なことだと思います。年金未払いや収入減は国の利益に直結です。多く税金払う=大きく貢献です。

過去5年間の年収を重視することになったのは事実です。でも入管はもっと重視するのはこの人将来我が国に生活できるのかのことです。収入は毎年上がる状態であれば最初の1年2年はそれども問題ではないと思います。

そして、例え転職によってブランクある方や、お支払いが遅れがあったとしても、きちんと説明することが重要です。

最後ですが、今後どんどんお役に立つ情報を発信しますので、

この記事良いと思う方は是非コメントや情報の転送をよろしくお願いします。