外国人向け役に立つ情報

永住取得予定の就労ビザ持ち外国人の転職時に注意必要な3点

就労ビザ持ちの外国人は永住を取るまで転職する人が多いと思います。

私は転職する行為は素晴らしと思います。

転職するのは決して簡単ではないです。

独身の人ならまだ良いですが、家族持ちの方だと、ある程度の覚悟でないとその一歩は踏み出せないでしょう。転職決めた方に心から応援致します。

早速転職するときに必ず注意するべきこと、必要な手続きを解説していきます。是非最後までご覧になって、お役に立てれば幸いです。

永住取得予定の方は必ず以下の3点を意識して、転職するようにしましょう。

健康保険

年金

入国管理局への通知

健康保険

退職日と入社日の間は空く期間が無い場合

次の就職先が決めて、退職後すぐ入社の場合は基本的に個人で注意すべきことはありませんが、用意すべき資料は必ずあります。次の就職先に良く確認して進めてください。

退職日と入社日の間は空く期間がある場合

次の就職先に入社するまで待機期間がある場合はとても要注意です。

原因は健康保険入ってない期間が発生するからです。

例えば1カ月休んで次の会社からスタートすると、この1カ月内で事故や病気を引っ掛けると看病でかかったお金が100%自払いになります。

私は健康なので大丈夫と思っている方はいると思いますが、甘く考えないてください。

不幸なことは毎日、毎時間、毎分発生しています。自分のため、自分の家族のため甘く考えないてください。

就労ビザ持ちの方は将来永住取る予定の方は9割以上いるでしょう。永住申請するときに保険は加入しない期間があると申請不許可になる可能性は高いので、後悔のないように以下の事をやりましょう。

新し会社へ入社する間は空いているのであれば自分で国民健康保険の加入手続きが必要になります。必ず退職日の翌日から14日以内に所在する市役所へ手続きを行ってください。なるべく早めに行ってください。

就職先が決まっていない場合も自分で国民健康保険の加入手続きを行っってください。

年金

新し会社に入社するまで1日でも空いているのであれば国民年金に切り替えなければなりません。そして自分で年金を払う必要な場合はございます。

忘れて切り替えをしない場合、必ず永住申請に影響します。2019年7月から永住申請で必ず年金の納付証明を要求され、重点的に確認する材料の一部になりました。

①A社8月31日退社、B社9月1日入社の場合は自分で国民年金に切り替え手続きが必要ないです。

②A社は8月15日退社、B社9月1日入社の場合は自分で国民年金に切り替え手続きが必要です。8月分の年金料も自分で払う必要があります。

条件:B社は厚生年金加入可能

入国管理局への通知

転職後14日以内に入国管理局へ「所属機関等に関する届出」を出す必要があります。出し忘れ、遅延出しを発生した場合は次回のビザ更新時に影響を与えます。(例えば1年の更新しかされない)永住申請条件である一つは直近のビザ有効期間が3年また5年であること。

 

以上です。最後まで見ていただき、ありがとうございます。